教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは?

給付制度利用のための条件を満たした者が厚生労働大臣の指定の講座を受講して修了した場合に、支払った学費の20%(上限10万円)を給付してもらえる制度を言います。

 

教育訓練給付制度対象となる講座

・医療事務

・行政書士

・ファイナンシャルプランナー

・宅地建物取引主任者

・社会保険労務士

・保育士

・ケアマネージャー(A・B・C・Dコース)

・介護福祉士

・福祉住環境コーディネーター